遺産相続
- 父が亡くなり相続が発生しました。円満に終わらせたいのですがトラブルになりやすいのは、どのような場合ですか?
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相続は『争族』ともいわれるほど、トラブルが起こりやすいものです。
原因は、いくつかありますがトラブルが発生する可能性が高い場合として- 相続人が多い
- 不動産を所有している
- 事業を営んでいる
- 被相続人が離婚した相手との間に子供がいる
- 特定の人に生前贈与をしている
- 遺産分割が偏っている
- 遺言書がない
- 遺言書があっても無効な内容である
これらの事は生前に対策していればトラブルも回避できます。
既に相続人同士で相続が発生した後の話し合いが済んでいる場合には、特に問題はありませんが心配な方はお気軽にお問合せ下さい。
- 死後の手続きとして、やらないと困る手続きはありますか?
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死後の手続きは手間や時間が掛かるものが多いです。
やらないと困る死後の手続きとして- 死亡届を役所に提出
- 世帯主の変更
- 生命保険会社への保険金請求
- 葬祭費の請求
- 健康保険関連の手続き
- 年金関連の手続き
- 公共料金のなどの手続き
- 携帯電話の解約
- 火災・地震保険の名義変更
- 自動車、自動車保険の名義変更
- クレジットカードの解約
などがあります。手間が時間が掛かる死後の手続きについても当事務所では、申請代行や手続き代行などのサポートもしております。
- 相続発生後でも節税対策は出来ますか?
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出来ます。
専門的な知識が無くても出来る節税対策としては、相続税の対象となる遺産の総額を減らす目的として葬儀費用は控除出来ますので葬儀費用は全て記録することは節税対策に有効です。
専門的な知識は必要ですが、大きく節税対策が出来ることが2つあります。- 小規模宅地等の特例
- 二次相続を考慮した遺産分割協議
があります。小規模宅地の特例は土地を所有している場合で一定の要件を満たしていれば50%~80%の評価額を減少させることが出来ます。どの宅地を適用するかによって遺産の総額に影響しますので注意も必要です。
また、被相続人の配偶者が生存中の場合、配偶者に偏った相続をしてしまうと、その後の二次相続で相続税が多額になってしまいます。遺産分割協議を行う際には、二次相続を考慮した分割を行う必要があります。
当事務所では、お客様に最適な節税対策をご提案をします。
遺 言
- 遺言書がない場合の遺産相続はどうなりますか?
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遺言書がない場合で相続が発生した場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
ただし、遺産の中には不動産や銀行預金、動産、有価証券などをお持ちの場合には『遺産分割』が必要となり相続人の全員で話し合いが必要となります。協議の上で、法定相続人全員が話し合い、意思を一つに固められれば問題はありませんが現状は、ここで相続人同士が争うことが多く見られます。
予め遺言書を作成しておくことで、誰がどの財産をどのくらい相続するのかを指定すること出来ますので、相続人同士が争ったり、何度も話し合いの場を設けたりすることがなくなりますので遺言書の作成をお勧めします。
- 遺言書は必要ですか?
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遺言書を作成することで大きなメリットはあります。相続人が少ない、相続財産が分割しやすい、既に家族間で相続が発生した後の話し合いが済んでいる場合には特に問題はありませんが、相続人が多い、相続人同士の仲が悪い、不動産を所有している、事業を経営している場合には『遺産分割』でもめる可能性が非常に高いです。
遺言書があることで、遺産分割でもめたり、相続人が頭を悩ませたりする可能性を減らすことができますので円満な相続に向け遺言書の作成をお勧めします。
また、あまり知られてはおりませんが法定相続人以外の人に遺言書で財産を渡すこともできます。法定相続人でない大切な人に財産を渡したい場合には、遺言書で遺産分割の指定をしておきましょう。
当事務所では、遺言書作成のサポートもしております。
- 遺言書は、いつ用意すれば良いですか?
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結論から申し上げますと、早ければ早いほど良いです。大切な資産を大切な方に渡したいと思った時が作成するタイミングです。
何故ならば、遺言書は元気なうちにしか作成することが出来ませんし、体は健康でも認知症になってしまい判断能力がなくなってしまえば、遺言書を作成しても無効となります。
人間の一生の中では、不慮の事故に遭ってしまうなど、いつ何が起こるかわかりません。
遺言書の内容は、いつでも変更することも簡単ですし破棄することも出来ます。早い段階で、元気なうちに遺言書は作成しておくべきです。
生前対策
- 生前対策としての節税対策は、どのような対策がありますか?
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当事務所で実施している生前対策は、お客様の財産の全体像から、不動産経営の視点、相続対策の視点、ご家族の関係性やお客様のご希望など総合的な視点で最適なプランを提案します。
主な節税対策として- 生前贈与の活用
- 不動産を所有する法人の設立
- 生命保険の活用
- 養子縁組の実施
- 家族信託の実施
- 収益性のある不動産の購入
- 遊休地の活用
- 土地活用の実施
- 小規模宅地等の特例
- 地積規模の大きな宅地の評価
- 不動産の資産組み替え
- 二次相続まで考えた遺産分割案
となります。これらを組み合わせて節税対策を行うことによりお客様の今後のライフプランをより価値のあるものへと実現させます。
- 生前対策としてアパートやマンションを建てるメリットはありますか?
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相続税の対象となる遺産の評価額を減少させる目的で有効利用されていない土地でアパートやマンションを建てることや、現預金を土地や建物に変えることは節税対策として有効です。
具体的に言いますと、土地の評価額は、現金の評価額の2割から3割。つまり、現金よりも土地の評価額は現金よりも約80~70%下がります。
新築物件であれば、建築費の3割から4割が固定資産税評価額となります。その他、例えば小規模宅地等の特例などに該当した場合、更に評価額の減額が受けられることもあります。こうして節税できることが、相続税対策としてアパートやマンションを建てることのメリットです。しかし、デメリットもあります。アパートやマンションを建てる場合に借金をすると、それは借金として残されることになります。借金は、借りた額に加えて利息がつきますから、返済額も増えていきます。
建てたアパートやマンションの経営がスムーズにいくとも限らない点も注意が必要です。満室経営するには、立地や設備など、物件としてのニーズや魅力を把握しなければなりません。
固定資産税や家賃収入に対しての所得税や固定資産税もかかるものですから、メリットと考え合わせて十分に検討しましょう。当事務所では、お客様にシュミレーション表を作成し、最適なプランを提案します。
- 生前対策としての暦年贈与はどのような制度ですか?
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『暦年贈与』は1年間(1月~12月)の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない制度のことです。ただし、やり方を間違えてしまうと税務署からペナルティが課せられ結果的に何の対策にもなりませんし、相続が発生した日から遡って3年以内の贈与分は相続財産になってしまうので注意が必要です。
暦年贈与の節税効果を打ち消すルール改正の議論が現在進んでおりますので、始めるなら早い方がいいです。当事務所でサポートも出来ます。
許可・認可
- 建設業許可について、新規申請の許可が下りるまで、どれくらいの期間が掛かりますか?
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知事許可であれば申請書が受付されてから大体1~2ヶ月程度、大臣免許であれば申請書が受付されてから大体4ヶ月程度です。
しかし、これは役所が審査する期間であることに注意が必要です。申請に必要な書類を収集するのに手間と時間が掛かります。なるべく早く許可を取得したい方は、当事務所にお任せして本業に専念していただければと思います。
- ドローンを飛ばしたいのですが許可や承認が必要ですか?
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2022年6月20日以降、重量が100g以上のすべての無人航空機(ドローン含む)は、許可や承認が必要な場合があります。
許可が必要な場合とは、空港等の周辺の上空の空域や人口集中地区の上空飛行の場合です。承認が必要な場合とは、夜間飛行、目視外飛行(飛行中に目視出来ない状況)、人や周辺物との間隔が30m未満の飛行、イベント会場での上空飛行、危険物(農薬等)の輸送、物件(農薬等)の投下の場合です。手間や時間が掛かる許可や承認の申請は当事務所にお任せ下さい。
- 新規事業としてクラブやホストクラブの開業をしたいと考えています。オープンはいつ頃からできますでしょうか?
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クラブやホストクラブの開業には、「飲食店営業許可」の他にメインとなる「風俗営業許可」が必要となります。その他、「防火管理者」の資格取得や「食品衛生責任者」の配置など、付帯する様々なものも必要となります。
店舗の決定に対して許可が取れる場所かどうかの調査も必要になりますので、許可が下りるまでの期間を計算して事前にオープンの目安となる日にちのご案内をいたします。重要なのは、本業に関係のない思わぬ失敗やトラブル、損失を防ぐこととなりますので当事務所にお気軽にお問合せ下さい。
ビザ申請
- 日本で暮らす外国の人たちは在留資格を持っているのですか?
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皆さんそれぞれに在留資格を持っています。留学や就職・転勤、または日本人と結婚した方など、様々な理由で外国籍の方々が日本で暮らす為に、その人その人に合った「在留資格」を取ることが必要です。
正しい在留資格を取っていないと、短期間で日本を離れることになったり、社会保険に加入できなかったり、安心して生活を送ることが出来ません。多くの在留資格があり、一つの資格が細かく分かれている場合もあります。
当事務所では、どの在留資格で申請すべきか、どのような資料を提出すべきか、在留資格を得た後の注意点は何か、などを的確に判断することが出来ます。外国人を雇用する日本企業や、国際結婚した日本人配偶者など、周りの方々へのアドバイスも行うことが出来ますのでお気軽にお問合せ下さい。
- 日本に長く住んでいます。子どもの将来を考え帰化を検討しているがどうすればいいですか?
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帰化は、出入国在留管理局(いわゆる「入管」)ではなく、各都道府県の法務局に申請します。必要書類は申請者ごとに異なりますので当事務所にご相談ください。
しかも、その書類の内容も、申請人がサラリーマンなのか会社の経営者なのか日本人の配偶者なのかなどによっても異なってきます。
帰化申請を希望される方は、最初に法務局の担当官と面接する必要があります。たいていの場合、行政書士が同席できるので、当事務所では担当官の要求に即した書類がどういうものなのか解り、スムーズに必要書類も収集することができます。ご本人に取得していただくものが多いですが、どのように取得するか、どのような内容の書類を作成したら良いかなどをサポートしていきます。
- 在留資格の「特定技能」とは何ですか?
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「特定技能」とは、2019年4月に新たに創設された在留資格です。日本の人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
現在、外食や農業、介護、建設など、14の産業分野での活用が認められています。しかし、特定技能は様々な要件、計画、協定などで注意しなければならない点が多くあります。
また、特定技能外国人受入後には、法定帳簿の管理や、3ヶ月に一度の受入・活動・支援状況の定期的な届出、雇用契約変更時の届出など、継続的に行わなければならない事務作業も義務付けられており、企業の担当者や外国人自身が正しくルールを理解し、手続きを行うには大変な労力と時間が見込まれます。
こうした新制度において、依頼人のニーズにいち早く、的確に対応ができるのが当事務所です。「わからない」を丁寧に聴き、コミュニケーションをとりながら問題を見つけて解決に導くサポートをいたします。
不動産経営
- 所有しているアパート・マンションの空室が増えて困っています。何とか出来ないでしょうか?
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空室が増えている原因は立地が悪い、入居者のターゲットが絞られていない、近隣と比較しての賃料が高いなど幾つかあります。
そして、その原因を改善する空室対策として、募集条件の見直し、ニーズのある設備などの環境改善、最適なリフォームやリノベーションの実施、管理会社・仲介会社の選定、など様々なものがあります。
当事務所では、入居者のニーズに適合していない要因を洗い出し、プロの視点で最適な空室対策を行います。
また、賃料が相場と見合っているかの査定や空室が埋まりやすいアイディアもご提案しますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
- 地方に実家があります。両親は健在ですが、私も含め兄弟は実家に戻る気持ちが無い為に実家を継ぐ者がいません。将来的に実家はどうしたらよいでしょうか? また、位牌やお墓はどうすればよいでしょうか?
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地方の空家は有効活用をするにしても、売却するにしてもなかなか思うようにできないのが実情です。このケースですと空家になることが目に見えている、「空家予備軍」に該当します。今のうちからご両親と会う機会があれば相談してみることをお勧めします。
その中で、実家やお墓をどうして欲しいのか話し合い、両親には遺産分割のことも考え遺言書を作成してもらうことも必要です。また、お墓の承継者がいない場合は、墓じまい(霊園やお寺へ使用権をかえすこと)をして改葬(他の場所に遺骨を移す)するか、お寺に永代供養をお願いすることになりますが手続きはとても煩雑です。位牌を持っていけない場合は、菩提寺の住職にお願いして供養してもらうことも出来ます。
事務所では、遺言書の作成や死後の手続きに関することもサポート出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。
- 母(父は既に逝去)が介護施設に入所しており、母が住んでいた分譲マンションの管理費、修繕積立金及び公共料金を毎月支払わねばならず、母の所有している現預金等の資産が減る一方で経済的負担も増すばかりです。今後、母が死亡した時に備えてどのような対策を取っておくべきでしょうか?
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まず、施設に入所している母親が今後自宅に帰ることができるかどうか確認して下さい。このまま施設に入所するなら費用負担を減らすため、売却、賃貸等何らかの処分を考えるべきです。売却や賃貸する場合は売買価格、賃料、仲介手数料や税金がどれくらい掛かるのか確認することが大事です。
また、今後の対応策として判断能力があれば、意向を確認して任意後見契約の締結や相続発生後、誰に相続させるか遺言書を作成しておくこともお勧めします。
できるだけ早く対応策を決定した方がよいので、解らないことや疑問点は当事務所までご相談ください。
起業サポート
- 株式会社をつくるメリットはありますか?
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社会的信用度が増します。そのために、金融機関からの融資を受けやすい、人材を確保しやすい、事業の承継が行ないやすいなどのメリットがあります。
節税のメリットも大きく、所得税の税率が個人事業主ですと所得が330万円超の部分は20%、最高45%の累進課税なのに対し、法人税は所得が800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.2%と一定の税率となっております。解らないことや疑問点は当事務所までご相談ください。
- 株式会社の設立にはどのくらいの費用と時間が掛かりますか?
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株式会社を設立する際の費用は、最低資本金制度が廃止され、資本金1円からでも会社を設立することができます。
但し、資本金以外とは別に設立費用は必ず掛かります。設立費用は資本金が1,000万円以下の会社の場合、発起設立で約20万円前後です。会社設立までの期間はおよそ2~3週間となります。当事務所では、電子認証システムを完備しておりますので紙の定款に必要な印紙代4万円が掛かりませんのでお得です。
- 定款とは、どのようなものですか?
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定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものをいいます。会社では、設立に当たって定款を作成すると共に公証人の認証を受ける必要があります。
当事務所では、解らないことや必要なものを起業前だけではなく起業後も親切丁寧にしっかりとご説明しサポートいたします。
補助金
- 弊社で使える補助金はありませんか?
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よく聞かれますが、答えが難しい質問です。御社の事業内容や今後の計画を教えて頂けると活用できる補助金のご提案がしやすくなります。
また、一口に補助金と言っても数多くの種類があり、年度によっても内容が変わることがあります。情報自体が届いていない、またはどれが使える補助金か、どのように申請すればいいのか困っている方も当事務所でサポートします。
- 補助金申請は難しいですか?
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補助金には、比較的簡単と言えるものと難しいものがあります。審査があるものは申請書の種類も多く、事業計画書等の内容もしっかりとしたものでなければなりません。
実施についても補助金の目的に沿ったもので、事務局からも確認が入りますので補助金の経費も資料化しなければなりません。しかし、補助金に合わせた内容で実施すれば金融機関から融資を受けるよりも簡単で返済も不要なものです。
補助金申請はすべて自分の手で行う必要はありません。当事務所にお任せしていただければワンストップサービスで、トータルでサポートします。
- 補助金の給付は後払いと聞きましたが、補助金の事業実施についての自己資金がなくても大丈夫でしょうか?
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補助金の給付は原則「後払い」ですので、補助金の事業実施前に十分な自己資金はあった方がよいです。しかし、補助金経費の為でしたら金融機関からの融資は比較的簡単に受けられます。
よって、事実上、補助金を早く受け取ったような状態になります。この補助対象経費に対して、後で助成機関より、補助金の精算(支払い)がありますが、補助対象外の経費は、支払い対象になりませんので注意が必要です。
解らないことや疑問点は当事務所までご相談ください。
その他ご相談
- 離婚の際にどのような内容を話しあえばよろしいでしょうか?
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次のような内容に関して話し合い、後でトラブルにならないよう離婚協議書にまとめる方がよいでしょう。
- 未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
- 子との面会権
- 離婚後の姓と新戸籍の編成
- 子の扶養料(養育費)
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 現実の別居、離婚届の提出、荷物など
夫婦で離婚協議書を書いても構いませんが、離婚協議書の作成には法律の知識、契約書の作成技術なども必要になります。
そのため、契約書の作成を専門とする当事務所にお任せ下さい。当事務所にお任せして頂くことにより、離婚協議書に定める離婚の条件について事前に相談をしたり、内容のチェックを受けることもできます。
専門家の目によるチェックを受けて離婚協議書を作成することができることが、当事務所に依頼することの大きなメリットです。
- 相手と離婚協議中ですが、あまり話し合いたくないので代わりに交渉してもらえますか?
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争いがある場合や相手から調停を申立てられている場合には、行政書士は相談をお受けすることができません。
当人同士で話し合うのが一番です。どうしても無理な場合には、弁護士をご紹介いたします。
- 契約書は自分で作成することができますか?
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勿論、できます。しかし、最低でも民法の知識がないと、手直しする必要があるというのが実情です。
今では、インターネットから契約書のひな型を利用することができますが、自分では気づかない、無効な内容が含まれていたり、法に反することを契約書で定めたり、一方に圧倒的な有利である内容の契約書というものは無効や不当とされる場合があります。
当事務所では、法律や判例に従った文章で契約書を作成しており、数多くの様々な契約書を作成している経験もありますので是非、お任せ下さい。
- 公正証書で作成するメリットはありますか?
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公正証書は、公証人が公正中立の立場を堅持し、自ら直接ご本人に確認した上で、書面に記載して作成する公文書であり、私文書に比べて非常に高い証拠力があります。
遺言(公正証書遺言)の場合には、遺言者ご本人の死後に、本当にご本人が作成したものであるかどうか、作成時にご本人に遺言能力があるかどうか、利害関係人からの強要・甘言等によって、ご本人の真意が歪められていないかどうかなどが争われた場合、紛争を未然に防止している為に正当な権利を保障する機能を有しています。
私文書(自筆証書遺言)では、遺言者にそれらの確認ができず、内容に不備や不明確な点などがあったりすると、その解釈をめぐって見解が分かれ、争いになることもあります。そうなれば、せっかくの遺言者ご本人の意思が無に帰してしまうことになりかねません。
契約について公正証書の契約の場合には、金銭債務については裁判をすることなく強制執行をすることができます。
すなわち、離婚給付契約における養育費、慰謝料等の支払いに関する契約や、金銭消費貸借契約や債務承認弁済契約など、一定額の金銭の支払い約束を内容とする契約について、これを公正証書にしておくと、その公正証書には、万が一、お支払いが滞った場合、たとえば相手が会社員なら、お給料に強制執行をかけるという手段が裁判手続きなしに強制執行ができる効力が与えられていますので、支払う側に必ず支払わなければならないというプレッシャーにもなります。
私文書の契約の場合には、債務者がその義務を履行しなかった場合、債権者は、裁判に訴え、勝訴判決が確定して初めて、強制執行をすることができ、それによって、ようやく、その権利を実現することができます。
しかし、そのためには多大の時間的、経済的、精神的負担が伴います。
当事務所では、公証役場との打ち合わせや証人業務(立ち会い、署名・捺印)も行いますのでお任せください。