◎遺 言

相続では遺産分割のもめごとが多く、もめるときは財産の多少に関係ありません。相続になる前に“もめない対策“をしておきたいです。

よって、もめないようにするためには『遺言書』を用意する必要があります。

しかし、注意点もあります。

  • 遺言書はこっそり作らない→オープンな遺言書作り
  • 遺産分割は公平にするのが無難→遺留分には配慮しておく必要があります
  • 公平に分けられないときは理由を明記する→付言事項に理由や意思を書いて伝えることができます
  • 財産のことだけでなく、感謝や気持ちも残す→全員に向けたメッセージや思いは最良の説得材料になる

結局は“配慮のある遺言書”があれば深刻なもめかたはしません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い 

自筆証書遺言 --- 公正証書遺言
全て自筆で作成する × 作成方法 公証人が作成する
法務局で保管 保管方法 公証役場で保管
法務局に預ければ不要 検認手続き 公証人が作成するので不要
法務局に預ける際に3,900円 作成コスト × 数万~数十万
すぐに作成できる 手 間 × 公証人への相談などで数週間程度

自筆証書遺言が向く人

相続人が少ない、相続財産が分けやすい、家族間で相続の話し合いが済んでいるなど

公正証書遺言が向く人

  • 法定相続人が多い、相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人
  • 不動産を所有している、事業をしている経営者など相続財産が複雑な人
  • 以前の相続が終わっていない人など

当事務所ではもめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。
公正証書遺言作成では、公証役場との打ち合わせや証人業務(立ち会い、署名・捺印)も行いますのでお任せください。

相続関連のスペシャリストとの連携によりワンストップサービスで提供できます。

明朗会計で親切丁寧に対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

料 金

内容 相談料 詳細
お問い合わせ 無 料 お問い合わせフォームまたは電話での対応となります。
お気軽にお問い合わせください。
相談料 5,000円(1時間) 面談またはオンラインでの対応となります。
相談後、業務をご依頼された場合は、それまでにお支払い頂きました相談料は、
着手金に充当いたしますので、相談料のご負担はありません。

割引き

内容 相談料 詳細
江東区に在住・在勤の方 お見積り金額から10%OFF 証明できるもの(運転免許証・健康保険証等)をお見せ下さい。
夫婦割引 お見積り金額から10%OFF 公正証書遺言作成サポートに限ります。
親子割引 お見積り金額から10%OFF 公正証書遺言作成サポートに限ります。
再依頼割引 お見積り金額から30%OFF 公正証書遺言作成サポートに限ります。
セット割引 公正証書遺言サポートのお見積り金額から30%OFF 生前対策コンサルティングプランを委託された方は、公正証書遺言作成サポートから割引きします。

遺言手続き サポート内容・料金

サポート内容 価格(税抜き)
自筆証書遺言作成サポート 80,000円~
公正証書遺言作成サポート 150,000円+公証役場費用
公正証書遺言の存否確認サポート 20,000円~
(推定)財産目録の作成(20件まで) 30,000円~
(推定)相続人調査(戸籍収集 相続人3名まで) 30,000円~
(推定)相続関係図作成 20,000円~
(推定)金融機関・証券会社の相続財産調査(3件まで) 30,000円~
(推定)不動産の相続財産調査(1件まで) 30,000円~
遺言執行代行 150,000円+遺産総額×1%
死後事務委任契約書の作成 70,000円~
死後事務委任契約(作成費込み) 300,000円~

ご相談の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは電話での対応となります。お気軽にお問い合わせください。

STEP
1

ご相談

最初はご本人と面談してお話しをお伺いします。ご家族や相続人となる方の状況や財産の内容をお聞きし、課題点の整理をする為のアドバイスをします。
【自筆証書遺言作成サポート】を希望される方は見積書を作成します。
【公正証書遺言作成サポート】を希望される方や公正証書遺言の作成が必要だと思われる場合は、作成の手順や必要な書類を説明させて頂き見積書を作成します。
【個別対応サポート】は、ご相談でお伺いした内容をもとに見積書を作成します。

STEP
2

意思決定・業務委託契約

遺言(自筆証書遺言もしくは公正証書遺言)を作成しようと決断され依頼をしたいというときは、意思確認の為、「委託申込書」に署名・捺印をして頂きます。
その後、業務の内容を明確にするために、お客様が当事務所と個々に業務委託契約を締結します。               
費用の支払いは、業務開始時に着手金として50%、完了時に報酬として50%となります。【公正証書遺言作成サポート】は別途、公証役場に支払いがあります。(※Step10参照)
この書類と着手金を頂いてから実務をスタートさせます。

STEP
3

手続き・実務(サポート内容開始)

書類と財産内容の確認【自筆証書遺言作成サポート・公正証書遺言作成サポート】
必要書類を用意して頂きます。
書類が揃ったらお預かりし、書類の確認をします。今後のために財産の確認と評価をし、相続税の申告が必要か否かの判断をしておきます。
【個別対応サポート】は、各サポート内容毎に手続きや実務をご要望に応じて、スケジュールをご相談しながら、丁寧に進めてまいります。

STEP
4

原稿作成【自筆証書遺言作成サポート・公正証書遺言作成サポート】

遺言の内容について、当事務所でご意思をヒアリングさせて頂き、まとめます。
ご本人のお気持ちを尊重し、ご家族の状況を考慮した上で、どのような遺言内容がよいか提案やアドバイスをさせて頂きます。
【自筆証書遺言作成サポート】は、遺言書自体の内容チェック、文案作成、記入指導や遺言の添削サービスも行います。法的に問題ない遺言かどうかも診断します。
また、日常のメモの保存と遺言時の筆跡の比較も行います。必要な方は遺言時のビデオ撮影とその保存もさせていただきます。
自筆証書遺言の場合は、遺言者の遺言時の意思に疑義があり遺言無効の裁判になることもありますので、筆跡保存やビデオ撮影も一つの対策になります。

STEP
5

公証人の書類確認、原稿作成【公正証書遺言作成サポート】

当事務所で書類の確認、遺言の内容をまとめ、公証役場の公証人と打ち合わせをします。お預かりした書類を公証人にお渡しし、公正証書遺言の原稿を作成してもらいます。
ご本人が入院されている場合やご高齢で出向くことが困難な場合は、公証人と当事務所の証人が、病院や自宅等に出張して作成することもできます。

STEP
6

原稿確認と費用の確定【公正証書遺言作成サポート】

公証人が作成した公正証書遺言の原稿を郵送またはメール等でお送りし、ご本人に内容を確認して頂きます。
内容の訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。原稿の最終確認がとれたときに公証役場の作成費用も確定します。
このときに、公証役場の費用と当事務所の費用とを合わせて正式な見積書としてお渡しします。

STEP
7

作成日時の確定【公正証書遺言作成サポート】

ご本人の希望日を確認し、公証人、証人の都合を合わせて、公正証書遺言の作成日時を決定します。
所要時間は大体30分程度です。ご希望や状況により、公証役場へ来ていただくか、公証人、証人が出張(有料)するか決めるようにします。

STEP
8

遺言書作成当日、遺言完成【公正証書遺言作成サポート】

公証人が公正証書遺言の内容を読み上げ、最終的にご本人の意思確認をします。ご本人の意思が確認できた後、公正証書遺言書に署名をし、実印を押します。証人2名もその場に立会いの上、同様に、署名し押印をします。
公正証書遺言書は、原本、正本、謄本の3通が作成されます。原本は公証役場にて20年以上は保管されます。正本は、遺言執行時に使用するもので、ご本人か遺言執行者が保管します。謄本は写しとなるもので、証人が保管します。

STEP
9

遺言手続き完了(サポート内容完了)

これらの流れを経て、遺言手続きが完了となります。
当事務所に支払う費用(完了時の50%)のご入金をお願いいたします。
【公正証書遺言作成サポート】の場合には遺言作成の終了後、現金払いとなりますので、当日、公証役場に支払う費用と当事務所に支払う費用(完了時の50%)をそれぞれ別々にして、現金でご用意下さい。
サポート終了後でも、不安な点や不明な点があればお気軽にご相談下さい。

STEP
10

上記サポートについてのご説明事項
※サポート内容においては、遺言者が江東区にお住まいの方のみならず、都内全域、千葉県、神奈川県、埼玉県にお住まいの方でもご依頼をお受けしております。例外的に、遠方の方でもお引受けが可能なケースもありますので、遠方の方はまずはご相談下さい。

※遺言作成における資産額の算定については、遺言者の現時点での資産額を基準にします。遺言相続手続き(遺言執行)においては、遺言者の死亡前後で引き出された預貯金も算定の基礎となります。不動産は直近の固定資産税評価額にて算定します。算定不能財産については、概算額にて算定します。

※遺言作成サポートにおいて、遺言書に記載する金融機関・証券会社が6社以上ある場合は、1件5,000円(税抜)の別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。

※公正証書遺言の存否確認サポートについて、遺言者生前中の遺言公正証書の検索は、遺言者以外はできません。また、遺言者死亡後であっても、法定相続人に該当しない方は遺言検索をすることができません。

※ (推定)財産目録の作成について、財産の種類や項目が20件を超える場合、 1件追加につき2,000円(税抜)別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。

※ (推定)推定相続人調査や相続人調査(戸籍収集)について
①相続人が4名以上のケース又は、相続人に直系尊属、傍系血族が含まれるケースは1名につき1万円(税抜)別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。
②代襲相続・数次相続が発生しているケースは1名につき2万円(税抜)別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。
③証明書取得時にかかる実費(戸籍謄本抄本1部450円、ほか郵送料)が別途発生します。

※ (推定)金融機関・証券会社の相続財産調査について
①手続先件数は金融機関の支店毎、証券会社の会社毎にカウントします。
②金融機関・証券会社の財産調査が、4件目以降のお手続きについては、1件1万円(税抜)別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。
③相続人が4名以上の場合、相続人が1名追加につき3,000円(税抜)別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。

※ (推定)不動産の相続財産調査について
①不動産の所在する市町村内毎に調査項目1件としてカウントします。
②2件以上の場合、1件につき2万円(税抜)別途のご費用が発生します。無料にてお見積り致します。

※上記記載以外のサポート内容に関しては別途のお見積りが必要になります。無料にてお見積り致します。

※各種証明書費用や郵便料や交通費などの実費は別途頂戴致します。実費の概算額はご依頼時に個別にお伝えしております。

※ご依頼前にお客様のご予算に沿ったプランの設計もさせていただきます。

ご依頼にあたってのお願いとお支払い方法
※手続きの性質上、立替金の発生や業務の期間が長くなる可能性がありますので、業務開始時に着手金として50%、完了時に報酬として50%となります。業務委託契約書と着手金を頂いてから実務をスタートさせます。

実費は基本的に当事務所で立替えし、最後にご精算させていただきます。資力のご関係で難しい方はご相談に応じております。(利用条件がございます。)

※業務の性質上、原則として中途キャンセルはできません。お客様からの一方的な理由でキャンセルの場合は民法第648条の規定により業務の進行具合に応じてキャンセル料が発生します。なお、着手後は調査費や着手
金の返金はできません。

※無理難題、不当な要求、過度な要求など、他のお客様のサポート業務に支障が出るような方については、慎重に判断の上、ご依頼や中途の業務を中止させていただくことがございます。

※進捗状況報告については、事案に応じて適宜ご報告するように心がけております。こちらからのご報告は、仕事の段階ごとやお客様からのご要望に応じて行っております