遺産分割協議書が知りたい③【遺産分割協議書の書き方とポイントを解説します】

遺産分割協議書が知りたい人
「遺産分割協議で相続人全員の合意で遺産分割が確定しましたが遺産分割協議書の書き方が分かりません。ポイントと一緒に教えて下さい。あと注意することがあれば教えて下さい。」

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

1.遺産分割協議書の書き方【記載する順番と内容を解説します】

2.遺産分割協議書を書く上で注意すべき3つのこと

この記事を書いている私は、不動産歴18年ほど。その中で相続歴は10年ほどの行政書士です。

よくある質問で「遺産分割協議書の書き方が知りたい」という疑問があります。その疑問を順番に解決していきましょう。

1.遺産分割協議書の書き方【記載する順番と内容を解説します】

実際に、遺産分割協議書の記載例を見ていきましょう。

遺産分割協議書の記載順は以下の通りです。

① タイトル:「遺産分割協議書」とします

② 被相続人の情報:故人の氏名・死亡日・最後の住所地などの情報を記載します

③ 相続人全員での協議の成立:相続人の全員が協議内容に合意したことを記載します

④ 相続財産についての記載:各相続人が受け取る相続財産の具体的な内容を記載します

⑤ 作成後に判明した財産の取扱い:作成後に新たに相続財産が見つかった場合の取扱い方

⑥ 協議書の真正の同意と所持する記載:協議書が本物で正しいことに同意した署名、押印する事実。協議書を各自が所持する記載します

⑦ 協議成立日:協議が成立した日を入れます

⑧ 署名捺印:相続人全員の住所、名前及び実印の押印をします

2.遺産分割協議書を書く上で注意すべき3つのこと


ここで注意すべき3つのことをお伝えします。

その①:遺産分割協議書の書き方などは法律で定められていませんが大切なことがあります

その②:相続財産の内容は漏れがないよう正確に特定できるように記載しましょう

その③:遺産分割協議書の作成後による変更は難しいため、慎重に協議を行いましょう

その①:遺産分割協議書の書き方は法律で定められていませんが大切なことがあります

遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているものではないので、決められた書式もないのが実情です。

また、縦書きでも、横書きでも、手書きでも、パソコンでも、作成方法も法律で定められておらず自由ですが、相続人分作成する必要があるため、パソコンで作成したほうがおすすめです。

遺産分割協議書の作成で大切にしていただきたいのは、相続財産を正確に記載して、「相続人の誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」を明確に記載することになります。

書き方や作成方法は自由ですが、このことは常に心掛けておくようにしましょう。

その②:相続財産の内容は漏れがないよう正確に特定できるように記載しましょう

現金・預貯金・不動産・株式などはもちろん、保証債務・借入金・ローンなどのマイナス財産も漏れがないようにしましょう。

相続財産については、決して曖昧な書き方ではなく、確実に特定できる内容で正確に記載します。持分なども、正確に記載してください。

不動産については、登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている内容と同じように記載します。謄本の内容と相違があると名義変更(相続登記)できず、法務局から内容を却下されてしまい、もう一度遺産分割協議書を正しく作り直さなければなりません。

預金についても、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号まで正確に記載し、預金内容を特定できるように示す必要があります。自動車なども、車検証に記載されているとおりに登録番号や車台番号まで、きちんと記載しておきましょう。

その③:遺産分割協議書の作成後による内容の変更は難しいため、慎重に協議を行いましょう

遺産分割協議書の作成後に内容を変更したい場合は、相続人全員による新たな合意が必要となります。

そして、遺産分割協議書を再作成するとなると、不動産の登記手続や相続税申告などが遅れ、トラブルに発展しかねません。

このように、遺産分割協議書の内容の変更は問題が起こりやすいため、後日変更点が出ないよう慎重に話し合ったうえで、作成しましょう。

まとめ:遺産分割協議書で「争族」トラブルを防止しましょう


ポイントをまとめます。

・遺産分割協議書の書き方のチェック【記載する順番と内容を確認】

・遺産分割協議書の書き方などは法律で定められていませんが大切なことがあります

・相続財産の内容は漏れがないよう正確に特定できるように記載しましょう

・遺産分割協議書の作成後による変更は難しいため、慎重に協議を行いましょう

相続人全員で遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書は、相続人同士の認識の違いから発生する「争族」トラブルを防ぐために有効です。

その書式や作成方法に決まりはありませんが、ひな形や文例を参考にすれば、相続人ご自身でも作成することはできます。

しかし、遺産分割協議書が無効にならないよう、遺産や法定相続人を調べた不備のない遺産分割協議書の作成と、相続人全員の署名と実印の押印が必要となりますので手間や時間がかかります。

遺産分割協議書の作成に不安があれば、相続に詳しい専門家への相談を検討しましょう。

ということで今回は以上です。

分からないことがありましたら当事務所にお問い合せやご相談下さいませ。

行政書士おおこし法務事務所

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