死後事務委任契約が知りたい③【作成方法や手続き方法とかかる費用を解説します】

死後事務委任契約が知りたい人
「死後事務委任契約を作成したいけど、どうやって作成した方がいいのか分からない。また、作成する手続きも知りたい。あと費用もどのくらいかかるのかついでに教えてください。」

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

1.死後事務委任契約の作成と手続き方法をチェック【公正証書での作成がより安心です】

2.死後事務委任契約の作成費用をチェック【目安にして下さい】

この記事を書いている私は、不動産歴18年ほど。その中で相続歴は10年ほどの行政書士です。

よくある質問で「死後事務委任契約の作成や手続き方法、費用がどのくらいかかるのか知りたい」という疑問があります。その疑問を順番に解決していきましょう。

1.死後事務委任契約の作成と手続き方法をチェック【公正証書での作成がより安心です】

専門家である行政書士に依頼することをお勧めします

その①:死後事務委任契約は公正証書で作成しましょう(法律のプロでのダブルチェック)

その②:死後事務委任契約の作成と手続き方法(範囲を決めておきましょう)

上記のとおり

ここから詳しく解説していきます。

その①:死後事務委任契約は公正証書で作成しましょう(法律のプロがダブルチェック)

死後事務委任契約書は、公正証書で作成する事をお勧めします。

契約なので私人間で作成した契約書でも有効ではありますが、公正証書により法律のプロである公証人が、厳密な手続きを経て作成しておりますので強い証明力があり契約の有効性が否定されることは極めて少なくなります。

また、私人間で作成した場合、法律用語の使い方を間違える可能性があり、後でトラブルになる可能性もあります。

しかし、公正証書であれば、法律のプロである公証人が事前に事務委任の内容のチェックを行なうので安心です。

専門家である行政書士が作成することにより、法律のプロがダブルでチェックをすることとなりますのでより安心できる契約書を作成することができます。

その②:死後事務委任契約の作成と手続き方法(範囲を決めておきましょう)

委任する手続きの範囲は自由に決めて構いませんが、財産管理を含む「家族関係と相続に関する内容」を盛り込むことは出来ません。

また、死後事務委任契約は、専門家に依頼した方が、その①でも先述した通り安心できる契約書が作成できます。

ここで、その手続きを詳しく説明します。

【手続きの流れ】

どの事務を委任するのかの範囲をまず決めます。

通常死後事務委任契約に盛り込む内容は、主には下記の5つです。

① 亡くなった後の親族等関係者への連絡

亡くなった後に連絡して欲しい親族等関係者への連絡の範囲や方法を決めて記載をします。

関係者に対して亡くなったことを連絡してもらえるほか、SNS上での告知も任せることが出来ます。

② 葬儀・納骨に関すること

葬儀や納骨をどの様に行うのか、また現時点で決まっていない場合は誰が決めるのかを記載します。

すぐに行う必要のある葬儀場の手配・火葬許可申請書の提出から、菩提寺への納骨・永代供養の手配まで、葬礼の手配をほぼ全て任せることが可能です。

葬儀場や葬儀形式にいたるまで、細かく指定可能です。

③ 生前に残っている債務(医療費や老人ホームの費用等)の支払い

生前に残っている債務、主に医療費等をどの様に支払うのかを記載します。

死亡時点まで継続して発生していた費用を清算し、家族が滞納連絡を受けるなどの心理的負担を失くすことが可能です。

④  家財道具等の処分

自宅や、入所している施設等の遺品整理をする為にその処分の権限を委任している事を記載します。

死亡時点まで過ごしていた部屋の片づけを手配してもらい、高額なものが含まれない限り家財の処分も一任することが出来ます。

⑤ 行政への届出に関すること

死後に様々な行政への届出が必要ですが、その権限を委任している事を記載します。

「諸届を依頼する」という内容を添えておくことで、死亡届や健康保険証の返納・年金の資格喪失届出などの一切の手続きを任せられます。

2.死後事務委任契約の作成費用をチェック【目安にして下さい】

当事務所に死後事務委任契約の作成を依頼した場合の報酬ですが、下記の通りです。(税抜き表示です)

そして公正証書で契約を行いますので公証人の手数料が発生します。

【死後事務委任契約書の作成(70,000円~200,000円)】

契約書は、委任者の意向を反映したものを作成しなければなりません。専門家に作成を依頼することにより、意向に沿った契約書を作成できます。

死後事務委任契約書を作成してもらう為に支払う報酬です。

【死後事務委任契約(作成費込み)(300,000円~1,000,000円)】

死後の葬儀や納骨等の事務を行ってもらう為の報酬です。

死後事務には多くの選択肢があり、どの事務を依頼するかによって費用が変わります。

【公証役場手数料(10,000円)】

契約書を公正証書にする場合に公証人に支払う手数料です。

【預託金(委任内容によります)】

死後事務を行うには、葬儀費用・遺品整理費用・納骨費用等の様々な経費が発生します。

その必要経費を生前にあらかじめ概算で見積もって、依頼をする専門家に預ける必要があります。

預託金があれば、亡くなった際にすぐ必要になる費用を受任者が肩代わりする必要がないため、契約内容をスムーズに実行させることが可能です。

葬儀費用や納骨費用、遺品の整理や医療費・介護費の支払いなど、依頼する死後事務や内容によって預託金の目安も変わります。

まとめ:死後事務委任契約を活用して健やかな老後をお過ごしください

ポイントをまとめます。

・死後事務委任契約の作成と手続き方法をチェック【公正証書での作成がより安心です】

・死後事務委任契約の作成費用をチェック【目安にして下さい】

死後事務委任契約の作成と手続き方法、作成費用を解説してきました。

死後事務委任契約は、自分で手続きを進めていくのは大変です。また、死後事務委任契約は専門性の高い項目が多いため、専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。

さらに、遺言と組み合わせることにより、より死後事務委任契約を活用させることも出来ます。

ということで今回は以上です。

健やかな老後にするためにも興味のある方はぜひ当所へご相談くださいませ。

行政書士おおこし法務事務所

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