残高証明書の発行手続きが知りたい【必要性や取得方法を解説します】

残高証明書の発行手続きが知りたい人

「相続が発生しましたが被相続人(故人)の銀行に普通預金の口座があります。残高証明書を発行した方がいいと知り合いから聞きましたが、何故発行した方がいいのかわかりません。また、必要であれば残高証明書の取得方法を教えて下さい。」

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

  1. 残高証明書の必要性と取得方法が分かります【取得する理由があります】
  2. 残高証明書の発行手続きをする上で注意すべき3つのこと

この記事を書いている私は、不動産歴18年ほど。その中で相続歴は10年ほどの行政書士です。

よくある質問で「残高証明書の発行手続きが知りたい」という疑問があります。その疑問を順番に解決していきましょう。

1.残高証明書の必要性と取得方法が分かります【取得する理由があります】

相続人が知らなかった口座や借入金が見つかることもあります

その①:残高証明書の必要性について(トラブル防止や申告上で必要になります)

その②:残高証明書の取得方法について(一般的な流れをご説明します)

上記のとおり

残高証明書の必要性や取得方法できるようにここから詳しく解説していきます。

その①:残高証明書の必要性について(トラブル防止や申告上で必要になります)

残高証明書とは、「指定された口座の残高」を証明するために銀行が発行する書類です。

該当する金融機関の口座に、指定した日にいくらの残高があったのかを証明できます。

預金通帳を確認することで、口座の残高を確認することは可能ですが、残高証明書には、各金融機関の中で知らない口座を見つけることができる「名寄せ」もできます。

「名寄せ」とは、1つの金融機関に複数の定期預金等を持っていないかを調べて、その残高を合計する手続きのことで、被相続人名義の相続人が知っている口座以外に他の口座が存在しないかを調べることもできます。

また、預金残高だけでなく融資などの借入金のといったマイナスの財産も記載されており、記載された以上の取引がないことがわかることから、他の相続人や税務署が正確に確認できる資料になります。

よって、残高証明書を取得することで、相続人が知らなかった口座や借入金が見つかったというケースも多々あります。

相続が発生した際には、被相続人の財産を正確に知るためにも、必要に応じて金融機関に残高証明書の請求をおこないます。

ひとつの金融機関に普通預金や定期預金など複数の口座がある場合は、すべての口座の残高証明書を請求します。

被相続人(故人)の金融機関を全て把握していない方は「相続財産の調査方法が知りたい①【金融機関の調査方法を解説します】」をご覧ください。

ちなみに、被相続人が株取引などをしていたときには、「証券口座」についても、同じように残高証明書を発行してもらうことができます。

前置きが長くなりましたが、相続の手続きの中で、残高証明書が必要になるのは次の2つです。

【残高証明書が必要なとき】

◎遺産分割協議

◎相続税の申告

【遺産分割協議で残高証明書が必要な理由】

「遺産分割協議」では、まず財産の内容とその額(評価額)を、正確に知る必要があります。

詳しくは「遺産分割協議書が知りたい②【遺産分割協議書を作成するまでの流れを解説します】」をご覧ください。

そのために、預貯金についても被相続人の口座を漏れなくリストアップし、各口座の正確な残高を残高証明書で確認します。

財産の内容があいまいな状況で遺産分割協議をおこなうと、不要な争いを招きかねません。

相続人同士のトラブルを避けるためにも残高証明書で預貯金の額を明らかにしましょう。

ちなみに、遺産分割協議をする前に(銀行口座が凍結される前に)相続人の誰かが勝手に口座の預金を引き出すことを防ぐために、残高証明書を発行することで一旦口座が凍結されるので遺産である預金を自由にさせないという予防対策にもなります。

【相続税の申告で残高証明書が必要な理由】

被相続人の遺産の総額が基礎控除よりも多いときには、相続税の申告が必要です。

詳しくは「相続税の申告が知りたい【必要な方や期限を解説します】」をご覧ください。

相続税の申告の際には、残高証明書は提出書類として指定されてはいませんが、正確な集計と、その根拠書類のために実務上必要です。

しかし、残高証明書は、指定した時点での口座の残高だけが記載されており、取引の流れまではわかりません。

税務署は、被相続人の過去の取引も遡って生前贈与がなかったか、大きな取引はなかったかなどの調査もします。

もし、通帳が揃っていないときには、残高証明書とは別に「過去の取引明細」を発行する必要もあります。

その②:残高証明書の取得方法について(一般的な流れをご説明します)

残高証明書の取得方法は、各金融機関で少しずつ異なりますが、一般的な流れについてご説明します。

残高証明書は、金融機関の窓口で請求して発行してもらいます。このとき、残高証明書の残高の記録は、必ず被相続人の「死亡日当日の時点」の残高証明書を選択しましょう。

【申請ができる人】

・相続人

・遺言執行者

・相続財産管理人

残高証明書の請求に関しては、相続人が複数いるときも代表者一名だけで手続きができます。

相続人でない場合には相続人の委任状が必要になります。

その際には、受任者の実印を押印することが多いです。

【必要書類】

残高証明書の発行に必要な書類は、金融機関ごとに若干の違いがあるものの、だいたい下記の書類が必要になります。

・被相続人(名義人)の口座の通帳やキャッシュカード
→紛失の場合は銀行に伝えましょう

・被相続人(名義人)の戸籍謄本(出生から死亡まで)

・申請者の戸籍謄本

・申請者の身分証(写し)

・申請者の実印と印鑑登録証明書

・相続人全員の戸籍謄本

・手数料(金融機関により異なる)

※代理人が手続きする場合は相続人からの委任状が必要です。

これらの他にも相続確認表などの必要書類が求められる場合がありますので、必ず事前に金融機関に確認してから窓口へ出向きましょう。

戸籍謄本などは、原本還付をお願いすればその金融機関でコピーをとってから還付してくれます。

他の金融機関や土地の名義変更などの法務局での手続きに繰り返し使用できますので必ず還付してもらいましょう。

2.残高証明書の発行手続きをする上で注意すべき3つのこと

ここで注意すべき3つのことをお伝えします。

その①:事業用の口座について

その②:遺産分割前の相続預金の払戻し制度について

その③:既経過利息について

その①:事業用の口座について

被相続人が事業主のときには、事業用の口座も凍結されます。

そうなると、取引先への支払いはもちろん、取引先からの入金も受け取ることができません。信用問題にも関りますので、注意しましょう。

被相続人が亡くなる前から事業を承継する人が決まっているのであれば、事前に対応をしておきます。

決まっていないときや被相続人が突然亡くなられたときなどは、急いで手続きをする必要があります。

その②:遺産分割前の相続預金の払戻し制度について

被相続人が急になくなると配偶者など家計を同一にしている人は、被相続人の口座が凍結されることで、生活に困ることもあります。

また、葬儀費用の支払いを故人の預貯金でおこないたいケースも多いでしょう。

そのような状況に対応できるように民法が改正され2019年7月1日から、遺産分割前でも一定額以内であれば、相続人が被相続人の預貯金を払い戻すことができるようになりました。

遺産分割前に相続預金の払い戻しができる制度は2つあります。

・家庭裁判所の判断を経ずに払い戻せる制度

・家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度

「家庭裁判所の判断を経ずに払い戻せる制度」では、以下の式で口座ごとに払い戻せる金額が決まります。

相続発生日の預金額×3分の1×申請者の法定相続分=払い戻せる金額

ただし、同一金融機関から払い戻せる金額の上限は150万円(複数の口座があるときには全体で150万円)です。払い戻しは、複数の相続人がいても単独でおこなうことができます。

払い戻しに必要な書類は以下の通りです。

・申請者の印鑑証明書

・被相続人の除籍謄本、出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

金融機関によってはこれ以外の書類が追加で必要になることもあるので、手続きの前には各金融機関に確認してください。

また、遺言書があるケースでは、制度が利用できないこともあります。

「家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度」は、遺産分割の調停や審判が申し立てられているときに利用する制度です。

家庭裁判所に申し立てをして、認められると払い戻しができます。

払い戻しが認められるのは、共同相続人の利益を害しないときだけです。また、金額も家庭裁判所によって決定されます。

払い戻しに必要な書類は以下の通りです。

・申請者の印鑑証明書

・家庭裁判所の審判書謄本

この制度でも、相続人は単独で払い戻しを受けることができます。

その③:既経過利息について

残高証明書は、指定された日(基準日)に口座にある金額だけが書かれています。

しかし、実際には、「前回利息を受けとった日から相続発生日」までの利息も名義人には権利があります。

結果として、相続人にその権利が相続されるわけです。そのため、この利息も相続財産として計算します。それが「既経過利息」です。

通帳や残高証明書に既経過利息が記載されていなくとも、解約時に受け取ることはできます。

しかし、相続税の申告では、定期預金は普通預金より利息が高額なので、定期預金に限り「元本」に税引き後の既経過利息を上乗せしたものが評価額です(普通預金などそのほかの預金に関しては、既経過利息があっても少額であれば申告額は口座残高通りでいいことになっています)。

自分で計算することもできますが、間違えてしまうとあとあと大変なことになる可能性もありますので、請求をするときに定期預金は既経過利息を記載してくれるよう依頼しましょう。

まとめ:残高証明書は早めに取得しましょう

ポイントをまとめます。

・残高証明書の必要性について(トラブル防止や申告上で必要になります)

・残高証明書の取得方法について(一般的な流れをご説明します)

・残高証明書の発行手続きをする上で注意すべき3つのこと

残高証明書の取得は遺産分割協議や相続税の申告の際に必要になりますので早めに取得するようにしましょう。

但し、残高証明書の発行には必要書類が多く、時間がなく戸籍謄本を集めるのが難しい方や遺産分割協議書や相続税の申告を専門家に任せる方は、残高証明書の発行手続きも専門家にお願いした方がよろしいかと思います。

ということで今回は以上です。

ご不明な点等、御座いましたら弊所にご相談くださいませ。

何卒よろしくお願い申し上げます。

行政書士おおこし法務事務所

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